ここでは特にご相談の多い 『営業所の新設』『車庫の増設』認可申請について解説していきます!
とくに営業所の新設や移転には都市計画法に関する条件などが絡みますので物件を契約する場合などは事前調査の上すすめていきましょう。

営業所、車庫の新設・移転認可申請
2件目の営業所を出店したい! 車両が増えて新しい車庫が必要になった!
営業所と車庫が離れているため併設にしたい!
このようなご相談はとても多いですが、条件によっては認可が下りない事があります。
新たな物件や土地を購入・賃貸される前にぜひご確認ください。
営業所新設・移設の注意点
①場所(用途地域など)
②施設要件
③広さ
④休憩施設
⑤車庫との距離
おおまかにいうとこの5項目になります。
その他、コンテナハウス(スーパーハウス)などでの営業所利用など
場所について
場所の要件に気を付ける
用途地域が都市計画法・建築基準法等に対して要件を満たしている=適法であることが求められています。
市街化調整区域は原則NG
市街化調整区域は原則設置不可能です。
原則なので絶対とは言い切れませんが、市街化調整区域に当たる土地は車庫での利用以外は最初から外しておいた方が無難です。
施設(建物)について
明確に決められた要件はありませんが、その分わかりずらいとのご質問が多いです。
簡単に言えば、お仕事が常識的に考えてお仕事ができる広さとその為に必要な物が置ける広さを考えるましょう!
机や椅子はもちろん、複合機や電話機も必要でしょう。
また帳簿類を保管する書庫や棚がなければ運送業の事務所としては成り立たないと思います。
広さ 面積等
明確に決められた要件はありませんが、それ故に分りづらいとのご質問が多いです。簡単に言えば、常識的に考えてお仕事ができる広さとその為に必要な物が置ける広さで考えましょう!
机や椅子はもちろん、複合機や電話機も必要でしょう。
また帳簿類を保管する書庫や棚がなければ運送業の事務所としては成り立たないと思います。
ここで一番気になるのは、休憩休眠施設についてではないでしょうか?
・営業所と同室内でもOK
・睡眠、仮眠が必要なければ寝具やベッドなどは必要ない
・パーテーションなどで仕切る必要があるかどうかは管轄支局で相談
・テーブルとソファーなどで十分
公示基準には「睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること」とありますが、睡眠を与える必要のある運行がない場合は面積要件を求められていません。
睡眠施設を設ける際のみ必要人数×2.5平方メートル確保してください。
車庫との距離
九州運輸局管内では営業所から直線で5キロメートル(政令指定都市にあっては10キロメートル)以内となっています。
休憩休眠施設は原則営業所または車庫と併設することになっています。
認可車庫の要件
①「広さ」
②「場所」
③「前面道路の幅員」
についてクリアする必要があります。
①『広さ』については車両数に対しての広さになりますので 複数の車庫がある場合にはこの限りではありません
③『前面道路の幅員』については車両制限令の関係もありますので別ページにて詳しく解説します
広さについて
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであることが必要です。
事業用車両は乗務前に日常点検が必須となります。
そのためにも最低50センチのスペースは必要となります。
月極め車庫でも認可申請をすることは可能ですが車両のサイズに縦横1メートルを足した広さが必要になるので一台分の広さでは難しいと思います。
(緑ナンバー登録ができる小型車両の場合)
仮にトヨタのプロボックスの場合だと諸元では 全長424センチ 全幅169センチなので長さ524センチ・幅269センチの車庫が必要になります。
一般的な月極めの車庫で幅2.7メートルの車庫はほぼありませんので複数台分の並びの車庫を借りるしか方法はないという事になります。
車庫の場所
車庫については営業所と比べると都市計画法の制限についてはあまり考える必要がなく市街化調整区域でも大丈夫です。
ただし、農地(田・畑)は認められません。
登記簿上の地目 『山林、雑種地』はOK。
注意が必要なのは 『有蓋』車庫です。
居ぬきの物件で上部に屋根がある場合などは建築基準法の制限を受ける事が多く、車庫として認可が下りない場合があります。
もちろん、建築基準法に抵触しない構造に変更するのであればこの限りではありませんが車庫の認可においてはかなりコスト高かとおもいますのでできる限り無蓋車庫を探した方がよいでしょう。
前面道路の幅員
前面道路の幅員について
前面道路とは事業用車庫から一番近くの”公道”です。
申請の際には道路幅員証明書にてその幅員を証明します。
幅員証明書は道路を管理する道路管理者から交付されますので申請する車庫の前面道路を管理する管理者へ幅員証明を申請してください。
国道については原則不要となっています。
前面道路幅員の幅は車両の幅より大きければよいというわけではありません。
車庫認可申請の際、主に確認されるのが「車両制限令」という法令です。
前面道路の幅員が車両制限令に違反していないことが必要です。
基本的には6.5mの幅員があれば2.5mまでの車両が通行可となります。
道路の車両制限令上の種別は幅員証明に記載されている場合と記載されていない場合があります。
もし車両制限令の指定がない道路の場合には「ではここの道路は幅何メートルまでの車両が通行できるのか?」について必ず確認をしてください。
実は申請する車庫の全面道路幅が6.5m以下の狭い車幅であることは少なくありません。
その場合、認可車庫として認可が下りないかというと必ずしもそうではなく道路管理者との折衝対応にて認可をとることが可能になる場合があります。
お困りの場合はぜひキュウマ事務所へご依頼下さい!!
いかがだったでしょうか?
営業所や車庫の新設・増設は一般貨物自動車運送事業は始めると案外頻繁に必要になります。
また、それに伴い事業用車両に対して本拠の位置の変更も必要になります。
複数の車庫を抱えている場合、本拠の位置の変更をしていないと所謂『車庫飛ばし』として巡回指導時に指導項目として挙げられるほか、放置状態が続くと車両停止処分などになりかねません。
知らずに認可に影響のある土地や物件を購入したり賃貸したりすると認可まで余計な時間がかかり、その分コストがかかります!
ビジネスにおいてはとても無駄なコストになります。
九州運送業支援 行政書士キュウマ事務所では認可申請におけるすべてを最短の時間で実現します。
お困りの方もこれからの方もぜひキュウマ事務所へご連絡ください。