巡回指導は適正化実施機関から定期的に連絡がきます!
これは避けては通れませんが、しかしあまり深刻に考える必要はありません。
もし今出来ていないのであれば、巡回指導をきっかけに正して行けばいいだけです。
それでも、事前の準備やポイントなどを知りたいという方はぜひキュウマ事務所へお電話ください!

巡回指導とは何かを知りましょう!
新規許可取得後であれば、3か月から半年以内には通知が来ます。
また前回の判定がD判定やそれ以下の場合には6か月後に必ず再度巡回指導が入ります。
では、それ以外の場合は??
巡回指導の頻度
これは基本的にはわかりません。
前回の判定がC判定だとわりかし早い段階でまた巡回指導があるとよく聞きますが、5年以上来ていない・最後の巡回指導が平成だった、などよく聞くお話です。
いつ来ても大丈夫なようにしておきたいですが御社の状況はいかがでしょうか?
監査ではない
巡回指導とは適正化実施機関による巡回指導を指します。
”適正化事業実施機関とは、トラック運送事業の適正な運営を確保し、健全な発展を促進するために、貨物自動車運送事業法に基づき指定された一般社団法人または一般財団法人を指します。具体的には、地方適正化事業を行う実施機関として各都道府県トラック協会が、全国適正化事業を行う実施機関として公益社団法人全日本トラック協会が指定されています。”
よって、運輸局もしくは運輸支局から職員が来る一般監査や呼び出し監査、死亡事故などに起因する特別監査とは異なります。
また、最近では労働基準監督署からの『いきなり監査』もよく耳にします。
巡回指導と監査の一番の違いは『行政処分』になる確率かと思います。
点呼をまったく実施していない、運行管理者がいない(新規許可時ではありえませんが)、何度も巡回指導をすっぽかすなど余程の事をやらない限り巡回指導の段階で行政処分になることはありません。
ただし、指導項目である38の確認事項はしっかり見られますので万全の準備が必要です。
(注)事業形態によっては38項目より少ない場合があります
巡回指導で大切なことは、指導後の改善報告になります。
不適切な項目をあらため、きちんと改善し決められた期日内に正しく報告をすることです。
『キュウマ事務所はこの事後改善対策を得意としています!!』
判定による事後の流れ
巡回指導の結果はA~E判定の5段階で評価されます。
特にD判定(E判定はあまり見たことがありません)の場合は、半年後に再巡回指導が実施され、改善が見られない場合にはさらに1か月後に巡回指導が入ります。
この時点で改善が見られない場合には管轄運輸支局の一般監査となり、その結果行政処分となります。
判定基準には38項目に対する%で決められます!
(注)事業形態によっては38項目より少ない場合があります
A判定 90%以上
B判定 80%以上90%未満
C判定 70%以上80%未満
D判定 60%以上70%未満
E判定 60%未満
ただし、重点項目が指導項目に上がるとその時点で判定ランクが1つ下がりますので注意が必要です。
重点項目については下記の通りとなります↓
重点項目
- 運行管理者が選任され、届出されているか
- 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間・睡眠のための時間が適正に管理されているか
- 点呼の実施及びその記録、保存は適正か
- 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか
- 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか
- 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか
- 整備管理者が選任され、届出されているか
- 定期点検基準を作成し、これに基づき適正に点検,整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか
- 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか
もちろん、重点項目だけを整えておけばよいというわけではありませんが事前に分かっていればきちんと対策が立てれますよね!
この重点項目は判定ランクに直結しますのでぜひ常日頃から十分気を付けて頂きたいポイントです!!
C判定とD判定ではその後の対応は雲泥の差です。
毎日忙しい中で全部をきちんと実施していくなんて出来ないよ!と言われる方がほとんどですが、何としてでもC判定は死守しなければなりません。
巡回指導のお知らせが届きましたら、ぜひキュウマ事務所へご連絡下さい。
前日までの準備と当日の対応
巡回指導の前日までには必要な資料をすべて並べておきましょう!
必要な帳簿類は巡回指導のお知らせ通知に記載されています。
では、巡回指導で見られる帳簿類はどれだけ準備しておけばいいのかですが
『毎日の帳簿類は1か月分』『年間での帳簿類は1年分』と思っておけば大丈夫かと思います。
運転日報、チャート紙、点呼記録簿などは全運転者分 1か月分
点検記録簿(3か月、12ヶ月点検)は1年分、健康診断も1年分となります。
ただし、帳簿には保存期間が定められておりその期間内の帳簿を求められた場合は提出しなければなりません。
当日は、指導員2名が訪問します。
指導を受ける側として立ち合い人については特に定められていませんが当然、代表・役員もしくは事業主が立ち会うのが基本です。
運行管理者が立ち会う事もあるでしょうが、できる限り社長が立ち会ってください。
★巡回指導サポートのご依頼を受けた場合は可能な限りキュウマ事務所も立ち会います。
※巡回指導ではなく、監査の場合は指定された人以外は立ち合いは出来ません
いかがだったでしょうか?
一般貨物自動車運送事業では避けては通れない巡回指導ですが、ルールや規則について100点満点で日々の業務を行うなど到底無理だとよく言われます。(キュウマ事務所もそれはもちろん承知しております!)
巡回指導サポートをしていて感じることは事業開始後10年前後やさらに数十年の事業者さんのように、ある程度業歴のある運送会社や事業年数の長い運送会社の方が歴浅の運送会社より準備が整わない事が多いように感じます。
これは一種の習慣や癖のようなもので、運送会社をはじめた頃はきちんと出来ていたことが運転者やトラックの台数、営業所や車庫が増えてきて管理が行き届かなくなりそのまま続けてしまっている状態です。
忘れた頃にやってくるのが巡回指導です。
出来れば、巡回指導の通知が来る前から準備したい所ですが、そうもいかないのも重々承知しております。巡回指導が心配な方も通知が届いた方も、ぜひキュウマ事務所へご連絡ください。