
運送業を支援する行政書士としての顧問業
キュウマ事務所では運送会社の専属顧問としてまた、運輸局や管轄のトラック協会とのパイプ役としてあなたの運送業をフルサポートします!!
法令・規則が柱である
2024年問題からはや一年が経ち、改正貨物自動車運送事業法と立て続けに法令の改正が始まっております。顧問として運送業事務を正しくチェックする上で外せないのが法令・規則に則った事務処理が出来ているかどうかです。
運送委託契約時の書面の交付や新たに始まっている実運送体制管理簿の作成・運用についてなど同じ運送会社でも必要な場合とそうでない場合、一般貨物である以上絶対外せない義務としての帳簿などについて細かく見ていきます。
問題の発見
たくさんの運送会社へ顧問として訪問すると似たような仕事をしているのに帳簿への記載方法や運転者による業務日報への記入方法などは全く違います。
また、2泊3日(48時間以上)運行の際に必要な運行指示書についても同様に独自のルールによる記入方法などが見受けられます。
もちろん書き方は一つではないため全てがルール違反ではありませんが日常点検・乗務前の点呼・乗務後の点呼など特に大切なポイントがしっかり帳票に反映されているのかは明確なルールの元に決められています。
また必要に応じて、運転者への講習や年間12項目の教育指導を踏まえて研修会も開催します。
重点項目のチェック
巡回指導時に特に重要とされる重点項目については常にチェックをしていきます。この重点項目というのは『輸送の安全』に直接関係する項目となっています。
3か月点検や12か月点検、点呼実施者の選任、整備管理者の選任、連続運転時間、一日の拘束時間や連続勤務日数、健康診断の受診状況などの運転者の健康に関する規則、これだけではありませんが輸送の安全に直接関わる項目は事故にも直接関わります。
常日頃から意識して事業活動をしていても、たった一つの交通事故事故で状況は一変します。
顧問として一番気を付けている項目になりますので顧問先の運送会社様との意識合わせに特に重きを置いているチェックポイントです。
車両関係のチェック
目に見える一番目立つものとしてはやはり事業用車両ではないでしょうか?
ただし、良く見なければならないポイントは車検証記録事項に記載されている内容になります。
とくに本拠の位置のズレは少なくありません。主たる事務所と営業所の住所地が異なる場合本拠の位置は本社住所ではありませんし、車庫の住所地でもありません。
複数の認可車庫を持っている場合、所属車両と車検証上の本拠の位置のズレはいわゆる『車庫飛ばし』状態に当たります。
巡回指導時に見つかると減点にもなり、あまり見たことはありませんが車庫飛ばし状態を続けると車両停止処分もあります。
施設の状況のチェック
営業所や車庫の認可状況を確認します。
これもあまり見たことはありませんが、引っ越しをしているのに届出や認可をうけていない場合10日や20日の車両停止処分が初回から課せられます。
また、受けた行政処分はネガティブ情報として公に公開されていますので誰でも見ることができます。もちろん荷主様や元請け様も見ることができるということです。
このような状況にならないためには定期的なチェックをする人の目がとても重要ですが、日々の業務に取り組みながら運輸行政のルールを把握し正して行くことが容易ではないことは想像に難しくありません。
運送業顧問として常にチェックしています。
報告書類の漏れも安心
ご存じの通り、運送業では年に2つの報告書の提出が義務付けられています。
これは実運送をしない第一種利用運送(水屋)事業者にも同様に課せられています。
ところが、意外に提出されていないのが現状です。
年間契約の顧問のみとなりますが、年に一回の忘れやすい事業報告の2種類も顧問業務の一つとして作成し、確実に提出しますので安心です。
最後までお読みいただきありがとうございます。いかがだったでしょうか?
もちろん実際の顧問業務内容はここに記載している事のみではありません。
社長の悩みや組織体制に関する相談、後継ぎ問題、数社集まってのグループ化など運輸行政手続きに関連したこのようなお悩み相談は専門士業のなかでも運送業に精通した行政書士でなくては正しい答えを出すことは出来ません。
顧問業の一番の目的は『安心・安全・安定』です。
よく聞く『突然、運輸支局から呼び出しの連絡がきた!』『労働基準監督署から監査がきた!』というのは通報がほとんどです。
ただし、なにも怖がる必要はありません。
正しくやっていれば誰が監査に来ようと何も問題にはなりませんよね!
そのためには、正しい知識をもとに助言・提案をする『御社だけの監査役』が必要だと思いませんか?
許可更新制ももうすぐ始まりますが、今のままで大丈夫かと心配されている方も少なくないと思います。
顧問契約の申し込みはじっくり話をさせて頂き、訪問スケジュールなどを決めてスタートさせますのでぜひ『顧問の話、聞かせてー!!』とお電話ください。
改善基準告示とよくある質問
顧問先に訪問してよく目にする改善基準告示違反やよく質問を受ける内容について列挙してます。
時間外労働の限度時間
一年で960時間以内です!
運転以外の時間は拘束時間に該当しますか?
はい、該当します!もちろん実態にもよりますが休憩時間についても含まれます
車内での休息は改善基準告示における休息期間に該当しますか?
運転者が業務から解放されているならば休息期間となります
一か月の拘束時間を284時間以内としても、一年の3,300時間を超えることはダメ?
はい、ダメです。
284時間×12か月は3,408時間となり認められませんし284時間を超えて310時間の特例もありますが3か月以上の連続は認められていません
一か月の拘束時間が284時間を超える月はどれだけ連続していいの?
3ヶ月です
労使協定の締結があっても3ヶ月連続をこえての拘束時間はできません
仮眠を定期的にとっていれば、休息期間としてみとめられる?
認められません。
休息期間とは業務から離れ、全く拘束されてない状態をいいます
2人乗務も同じですが一の運行終了後(帰庫後)連続11時間以上の休息期間が必要です