これから運送業を始める方へ。
ここでは新規許可を申請する上で絶対に知っておいてほしい内容を載せています。
一つでも欠けると許可は下りませんのでご心配な時はぜひご相談ください。

一般貨物自動車運送事業経営許可申請
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(以下新規許可)を申請するための大きな柱となる8項目になります。
経営者
事業所
主たる事務所、営業所について。要するに運送会社の本社・本店と実際に仕事をする営業所のことになります。
新規許可を取得する上で一番目の大きな壁となるのはこの事業所の位置(場所)ではないでしょうか?
理由としては申請できる場所に制限があるという事です。資金面や賃貸借期間などの問題もありますが、その前に把握しておかなければならない事は都市計画法(以下都計法)に抵触していないかという事です。
都計法にはおおまかに『市街化調整区域』と『市街化区域』という区分けがされており『市街化調整区域』とは簡単に言うとあまり建物を建ててはいけない区域
『市街化区域』とは決められたルール内なら大きな建物も建てていい区域
このような決まりがあります。
用途地域指定区域もあります(こちらの方が重要)ので必ず事前に確認してください。
特に市街化調整区域では新規許可を取得するのは非常に難しく、各都道府県毎に(自治体ルール)が存在するため土地や賃貸物件を探す際には注意が必要です。
休憩休眠施設
これは緑ナンバーならではの規則でもあります。
新規許可のみならず、許可取得後に事業拡大で営業所をあらたに作る場合にも必要になります。
休憩休眠とは言いつつも、睡眠を取らなければならないような運行をしないのであれば休憩施設のみでも大丈夫です。
休憩施設については広さも決められていませんが、あまりにも狭い(人が座れないような)スペースでは当然休憩施設としては認めれらません。
車庫
原則として営業所に併設とされていますが、土地の問題からそうできない場合も少なくありません。
その場合、各運輸局にて距離要件が定められています。
九州運輸局管轄では営業所から直線距離で5キロ以内とされています。
(政令指定都市では10キロ以内)
(九州では福岡市・北九州市・熊本市となります)
広さについては車両の長さ・幅に+0.5Mを足した広さを一台分として計算します。
また、前面道路(一番最初に接する道路)の幅が問題になるケースも少なくありません。
車両の通行には車両制限令が定められており新規許可や認可の審査ではこの要件を満たす道路であるのか確認されます。
有蓋車庫の場合、建築基準法・消防法による厳しい基準を満たすものでなければならないため注意が必要です。
先述の都計法による制限はありませんが、農地(登記簿上の地目が田畑)の場合は車庫として認められません。
車輛
積載量のある車両であること。よって1,4,8ナンバーのいずれでも大丈夫です。
新規許可申請時は原則5台の車両が必要となりますが、トラクタ(ヘッド)とトレーラの場合セットで1台としてカウントしますので注意してください。
新車を購入する場合、トラックなどの車両は受注生産のため車台番号が上がるまで時間がかかる場合も珍しくありません。その場合は売買契約書や見積もりにて新規許可申請を受け付けて貰える場合がありますので事前に管轄運輸支局の輸送窓口にて相談してください。
資金
資金計画は申請者(経営者)にとって一番頭を悩ます部分ではないでしょうか?
ざっくりですが、人件費・燃料費・修繕費については6か月分、その他車両に対する保険料、車両リース料は1年分、その他の費用は2か月分を計上します。
車両や施設の状況にもよりますが2,000万~2,500万前後の資金計画が多く見受けられます。
また、この資金計画を下回らない現金を用意する必要があります。
新規許可申請の約1週間ほど前に金融機関から取得した残高証明書を提出する必要があるからです。
ご存知の方も多いと思いますが、新規許可申請のための『見せ金』は通用しません。許可書の交付前に二度目の残高証明書の提出を求められるからです。
新規許可では残高証明書が資金の証明となりますので、資本金額についてはほぼ気にすることはありません。新会社設立と新規許可の際も同様です。
運行管理者
選任できる要件は以下の2つです。
・運行管理者『貨物』試験に合格した者
・一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者の運行管理に関し
5年以上の実務経験を有し、その間に基礎講習1回(3日間)と一般講習4回の合計5回以上を受講した者
運行管理者については選任者以外には『替え』が効きません。(整備管理者も同様)
不在の間は点呼未実施扱いとなります。
新規許可取得時には社長が運行管理者となるケースが少なくありませんが、運行管理者試験を社員の方に受けてもらう、資格者を雇用するなど欠員が出ても困らない体制を計画してください。
整備管理者
選任できる要件は以下の2つです。
・整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、整備管理者選任前研修を修了した者
・自動車整備士資格を有するもの
特に2年以上の実務経験の解釈はかなりマチマチではありますが、白ナンバーの自動車の整備でも整備管理者を選任している事業者での実務とあります。
また、よくある新規許可申請が途中で中断してしまうパターンが以前の職場で整備に関する仕事をしていたがあまり良くない状況で退職したため、実務経験証明書を前の会社が発行してくれないというケースもあります。
このような場合を想定して、新規許可申請前の段階で必ず実務経験証明書を取得できるのか確認しておく事はとても重要であり、かなり見落とされるポイントでもあります。
資格者や経験者を探して雇用するというのはとても時間がかかります!!
いかがだったでしょうか?
新規許可申請をする上ではまだまだ細かいルールや制約がたくさんあります。
例えご自身で申請までできたとしてもかなりの時間と労力を必要とします。申請までたどり着けても役員法令試験という厄介な試験に合格しなければなりません。
無事許可取得をしても、管理者の選任・運賃設定・緑ナンバーへの車両変更登録など運輸開始まではまだまだ先は長いです。
時間がかかればその分コストがかかります!
ビジネスにおいてはとても無駄なコストになります。
九州運送業支援 行政書士キュウマ事務所では新規許可申請から運輸開始のすべてを最短の時間で実現します。
お困りの方もこれからの方もぜひキュウマ事務所へご連絡ください。
キュウマ事務所ならではの新規許可対応
実際に運行開始して『売上が上がること』を第一優先としヒアリング・事前調査・運輸窓口との折衝対応を徹底して支援します。
STEP
はじめに
徹底的なヒアリング
今現在で有るものと無いものを把握し、必要なものと必要になるかもしれないものを共有します
STEP
事前調査
現地にて実際に見る
現地調査から必要なものを創造し、それを申請書に変えていく(営業所・休憩室、車両の確認・車庫や前面道路など)
STEP
備える
法令試験と補正対応
この段階では役員法令試験の日程に合わせて試験対策セミナー(プランによる)を実施、許可書交付後の動きに備えていく
STEP
大詰め
車両と管理者
開始前確認として、緑ナンバーの登録、運行管理者・整備管理者の選任、自動車保険の切り替えなど
STEP
仕上げ
運輸開始へ
運賃認可届の提出と運輸開始届の提出にて新規許可申請の完遂
STEP
確認・納品
成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、納品となります。
STEP
ご入金
納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。
新規許可申請 支援料金
必要な支援に応じてプランをお選び下さい

許可書までのプラン
一般貨物自動車運送事業
(一般)
450,000円(税別)

法令試験セミナー無し
運輸開始までプラン
一般貨物自動車運送事業
(一般)
550,000円(税別)

法令試験セミナー有り
運輸開始までプラン
一般貨物自動車運送事業
(一般)
600,000円(税別)