他社のトラックが駐まっていませんか??

こんにちは!
運送業専門行政書士のキュウマ事務所です
本日は運送会社の車庫に関する悩ましいお話となりますので絶対読んで下さいね!!

違う会社の緑ナンバートラックって駐めたらダメなの??

はい、ダメです(笑)
緑ナンバー事業者は認可をうけて事業用トラックの車庫を利用します
この場合、車庫は所属する営業所の車庫となります
例えば、A営業所所属の第一車庫やB営業所所属の第二車庫のように営業所ごとに車庫があり認可申請を受けて使用する車庫の事を
認可車庫と呼んだりします

認可車庫を申請するのは場所によってはとても大変です!!
(これについてはまたお話したいと思います)

よって事業用車庫には所属営業所の配置車両しか置くことは出来ません!!


どんな違反となりうるのか??

では、認可車庫に配属営業所の車両以外を駐めている場合どんな違反になりうるのかについて考えていきましょう!!

1,車庫面積減面認可違反

 車庫は正しく面積を測り、配属されている車両のサイズと決められた長さと幅を足して一台当たりの㎡数を計算しそれに車両の数を乗じて
 占有面積・占有率を出します

それ以外の物(今回は他社の車両)が置いてあるという事はその分を減面しなければならない可能性があります

2,事業用車庫の無認可違反

  これは当然ではありますが、駐めている別会社は認可を取っていませんので無認可で違反となる可能性が大です!!

3,点呼未実施

  これも当然繋がってきますが、乗務前点検・対面点呼が実施されていません
  乗務前の日常点検は一見出来そうではありますが整備管理者への報告が必要です!
  この場合、点検してても整備管理者が不在なので実質未実施となります

  そして、とてもとても大切な乗務前の点呼は当然未実施ですよね・・・
  もし、アルコールが出たら・・・
  もし、事故を起こしたら・・・
 この場合、別会社にて選任されている運行管理者には非常に重たいペナルティが課せられます

※その他にも違反となりうる事項はありますが、あくまでも可能性として記載しています

認可車庫以外には 駐めない 駐めさせない !!

一般貨物自動車運送事業者の皆さんは許可更新を目前に控えています!!

まだ詳細が分かっていないので詳しい内容をお伝え出来ませんが、更新ができないと緑ナンバーの許可は取り消しとなります!
それが 『更新制』ということです

これからは軽微な違反にも十分な注意が必要な状況になってきていますので
『気づかれないだろう』『どこもやってるから』などという考えは捨ててください

また、俗にいう 『預かり』も同じ違反になりえますので絶対にダメです
『預かり制度』などという制度は一般貨物自動車運送事業法の中に存在しませんので
!!

いかがだったでしょうか??

今回はかなり厳し目の内容になりましたが、本文中でも述べています通り『許可更新制』が始まります
その中で大きな違反や車両停止処分などを受けるのはかなり危険な事業経営になります
行政は違反と分かれば躊躇なく処分を下します
それは法に則って執行されますので防ぎようがありません
そうならない為にもコンプライアンス意識と日常業務でのルールの徹底をお願い致します

そうは言っても何から手を付けたらよいのか分からない
心配で仕方ない
そんな時はキュウマ事務所の出番です!!
今困っていることなんでもお話ください、我々行政書士は守秘義務が課せられています
安心して相談してくださいね
ぜひぜひ ご連絡下さい 



ではでは
いとへんにふゆ