物流改正法(改正貨物運送自動車運送事業法関連)

実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知フローについて

今回は実運送体制管理簿のお話です。

2025年4月から運用開始となっておりますが元請けに当たる事業者様は作成・運用されている事と思います。
(先日ご連絡いただいた事業者様は全くやってないんだけど・・・とのご相談でした)
先ず確認すべきは1.5トンですね!
貨物重量が1.5トン以上は管理簿作成必要になります、1.5トン以下を見たことがあまり無いので気にした事はありませんが
フローの一番最初になります。

ちなみにこの管理簿はなぜ必要になったかご存じでしょうか??
理由は実運送の実態把握です。
どこの、だれが、いくらで、運んだのか? これを正確に把握するためのものになります。
それっぽく言うと
『物流業界の多重下請け構造を可視化し、是正することを目的とした管理簿』
という事です。

作成が不要な事業者は先述している1.5トン以下の場合、自社完結運送、常に同一の実運送事業者との契約のみ
災害その他緊急でやむを得ない場合です。

記載事項や保管期間なども定められていますので、次回取り上げていきますね!

しかし、ただでさえ保管する帳簿がたくさんあるのにこれ以上増やしてほしく無いですよね・・・

ではでは  いとへんにふゆ