白トラ規制強化 R8年4月1日から

こんにちは!
運送業専門行政書士のキュウマ事務所です。

今回は荷主様と白トラック事業者様にとてもとても大切なお知らせとなります!
運送業とは切っても切れない関係にある『荷主』さんと現場で頑張ってらっしゃる白トラックの事業者さんへの注意喚起となりますのでぜひ最後まで読んでくださいね!

そもそも白トラでやってはいけないこと

それは 有償 での運送です

簡単に言えば、荷物を運ぶことに対して運賃を貰ってはいけないという事です


特に運送行為という点に注意しなければならないです
何故なら建設現場では白ナンバートラックが合法的に有償運送が出来る場合があるからです

★合法的に白ナンバートラックでの有償運送が出来る場合
 ※①建設業請負契約を締結し、建設業の一環として、その業務に付随して運送を行っているダンプトラックなど
 ただし、運送行為のみを有償で行う場合はアウトです!!

合法的に出来ても現場は変わって来ている

★合法的に白ナンバートラックでの有償運送が出来る場合
上記で建設現場では合法的に有償運送が出来る場合がある※①とお伝えしましたが

建設現場や生コンクリート工場では白ナンバートラックの立ち入り禁止の動きが出ています

なぜなのか??

理由は大きく 2つ あります!!

① 荷主への規制強化が始まる

② 見分けが付きにくい

皆さんは大型ダンプが建設現場や工事現場から連なって土砂や瓦礫を積んで走っている光景を目にしたことはありませんか?
そのダンプトラックとすれ違いざまにナンバープレートを見てみると
緑ナンバーだったり白ナンバーだったりと一体なんでなんだろうと思われた経験があるのではないでしょうか?

緑ナンバーと白ナンバーには色だけでなく
車検証に記載されている明確な違いがあります!!

それは 事業用(緑ナンバー)なのか自家用(白ナンバー)なのかの違いです!
事業用は分かるかと思いますが、自家用のトラックってなんだよ??っておもいますよね?
要は皆さんが通勤やお仕事で乗っているお車と同じ用途でしか使えない車という事です

建設現場にはたくさんの会社がいます
発注者・元請け・下請け・孫請け等々(取適法施行による下請け名の廃止についてはまた別の投稿にて解説します)
どの事業者が有償運送が可能なのか?
有償運送が出来ないトラックが運送行為をしてないか?など把握することがとても困難です

これは令和7年6月に公布された『貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律』に概要があります
【概要】
 違法な白トラの利用に係る荷主等への規制
 ● 荷主等が、白ナンバートラックで有償貨物運送を行う者(以下「違法な白トラ事業者」という。)に
   運送委託を行った場合に、新たに処罰の対象となります。
 ● 荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場合には、
   国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができます。


国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課

以上の新たな改正法により、白ナンバートラック事業者のみならず荷主等にも罰則規定が作られました
違反した場合は100万円以下の罰金

荷主等の皆様に貨物運送委託にあたって留意頂きたいこと

改正法により、 いかなる人も「白ナンバーのトラック」に貨物の運送を有償で委託してはいけない※① ことが明確化されました

荷主側が 「白ナンバーのトラック」 であると認識して有償で運送行為を発注した時点で違法行為となりえます

違法な 「白ナンバーのトラック」 に関わっているおそれや疑いのある荷主等に対しては、令和8年4月1日から「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象となります

「トラック・物流Gメン」とは・・・
適正な取引を阻害する荷主等の行為を是正するために国土交通省が設置した専門部隊です

違反した荷主企業が受ける影響

それは 社会的信用の損失 です

令和7年6月 岐阜県で白トラックで有償運送をしていた親子と運送委託をしていた荷主が貨物自動車運送事業法違反で逮捕されたニュースは
まだ記憶に新しいのではないでしょうか?
荷主まで逮捕されたことで業界では話題となり瞬く間にそのニュースは広がる事となりました

このニュースでもわかるようにどこの誰なのか・どこの企業なのか
今ではほんの数時間で全国に広まります!

また広いようで狭いのがこの運送業界です、どこの荷主さんがどこに委託しているのかなんてこの業界で働いていればだいたいみんな知ってますよね
隠しようがないのです!!

それは 常にだれかに見られている=いつ通報されるか分からない という事に他なりません

これから緑ナンバー事業を始めたい方へ

これからの運送業はコンプライアンス遵守は避けられません

これは緑ナンバー事業者も同じことです

そして荷主事業者もこれまでの慣習から変わらなければならない時代になりました

いつまでも白トラックで運送事業は続けられません

緑ナンバーを取得するにはたくさんのハードルがあり、取得後にはもっとたくさんの困難があります
緑ナンバーがついてからがスタートだとよく言われますが、まさにその通りです!

点呼、業務日報、運行管理、整備管理、改善基準告示、社会保険加入、運転者教育、巡回指導、監査等々たくさんの決まり事があります!!
(以下、ほんの一例)
点呼や日報は毎日やらなければなりません
車両は必ず決められた期間に決められた点検を受けなければなりません
トラック協会の巡回指導は必ず立ち合いが必要です
車両台数に応じた運行管理者(有資格者)を常任で置かなければなりません
年間12回の教育指導をしなければなりません
運送業初選任のドライバーには15時間と20時間の横乗り・座学教育が必須です
65歳以上のドライバーには適齢診断が必要で、受講後さらに教育指導も必須となります
改善基準告示により連続運転時間・拘束時間が厳しく決められています
各管理者は決められた研修が義務となり受講しなければ選任出来ません

運送業専門行政書士としてこれだけはご理解頂きたい・お伝えしたいのは、安易な考えで緑ナンバー許可を取ることはやめた方がいいという事です!

緑ナンバーを維持していくのはとてもお金が掛かります
白トラックでは気にしなくてよかった事でも緑ナンバーではそうはいきません
トラックにも、人にも、施設にも今までかけなくてよかったお金が発生します
また、5年更新制も導入されるためルールの徹底出来ない運送事業者は更新が出来ない=緑ナンバーを維持できないことになります

・現場に入れたらいい
・緑ナンバーが付いたらそれでいい

これでは残念ながら運よく許可が取れても先は長くありません・・・

どうしても緑ナンバーが必要なんだ! 法令遵守でやっていくんだ! 安全第一でやる覚悟なんだ!
もしこのように考えているのであれば絶対にうまくいくはずです!

この記事を読んで頂いて緑ナンバーが取りたいと賛同して頂いた方が助けを求められるのであれば
運送業専門行政書士として全力でサポートします!!

お困りの方、ぜひご連絡下さい!

今回は白トラックと改正法についてのお話でしたがとても切実な内容でした
法は無知を許さず という言葉があります!
知らなかった者を法は許さないという事です
今後も法改正は続いていくと思いますが、困っていたらぜひご連絡ください!

ではでは

いとへんにふゆ