市街化調整区域での営業所認可申請はダメ!?
こんにちは!
運送業専門行政書士のキュウマです。
先日、営業所と車庫を移設したいとのご依頼がありました。
聞くと不動産屋さんからススメられた土地で他にも会社が建っているから大丈夫だと言われました!!
と第一声・・・
ちょっと待って!!!!
契約前に調べないと認可降りなかったら空家賃払うことになりますよ💦
という事で早速調査開始です!!
市街化調整区域とは
都市計画法で定められた制限をかけられている土地です。
建物を建てたりすることが制限されているので、その区域で運送業の営業所を新設・移設等する場合に必要な許可や認可は降りてきません・・・
また、市街化区域(用途地域指定)というのもあります。
●●専用地域ってヤツです
これもかなり細かく制限があるので住居の作りじゃないとダメだとか床面積の○〇%未満しか使っちゃダメとか
とてもややこしいです。
営業所の新設・移設前にやること
これは、『確認』です!!
確認は不動産屋さんにするんじゃありません、その土地の制限などを管理している自治体です。
市役所・町役場などの市区町村です!
たまに言われる『あそこの会社は市街化調整区域で許可を取っている』『トレーラーハウスだったらどこでも大丈夫』・・・
どこでそんな話聞いてきたのか知りませんが、以前は許可が出ていたかもしれませんが今は違うよ!という事です!!
土地の契約は高額です!期間も半年以上の契約になるものがほとんどです。
必ず『確認』をしてから進めていきましょう!!
市街化調整区域で許可・認可が可能な例
『都市計画地区計画の決定』
これは各市区町村で市街化調整区域やその他制限のある土地でも計画により定められた事業はやってもいいですよ~
というものになります。
各自治体のHPに公表されています!
その他にれんたん制度や既得権なども存在すると聞いていますが
いずれにしても『確認』がとても重要だという事です。
最後に
営業所と車庫が離れていて併設したい
土地を見つけたが許認可が取れるか知りたい
忙しくて何も出来ない
そもそもどうしていいのか分からない
そんなときは キュウマ事務所 にご相談ください!!
有料ではありますが、受任前事前調査を実施して許認可申請が出来るかどうかキッチリ調べます。
許可・認可までノンストップで対応可能
許認可後に必要な車検証の記載変更もスピーディに対応
運送業専門ならではの腕前を披露します(笑)
ではでは、今回はここまで
いとへんにふゆ

