一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)

こんにちは! 運送業専門 キュウマ事務所です

今回は最近ご依頼の多い福祉タクシーについてのお話となりますのでご興味のある方は最後までよろしくお願いします

福祉タクシー(有償運送)を始める

有償運送ですから、お客さんを乗せて運賃を頂く事ができるという事ですね!

そしてナンバープレートは緑ナンバーとなります。(自家用自動車有償運送を除く)

①管轄運輸支局にて経営許可申請

②法令試験に合格すると許可書の交付

③運賃設定認可申請→認可後もろもろの手続きをして車両を緑ナンバー登録

④晴れて運輸開始となります

※だいぶ省略してますがおおまかにはこんな感じでスタート~ゴールまでとなります

ちなみに全国の運輸局(本局)管轄で手続きは結構異なります!
関東運輸局管轄では法令試験はありません・・・また、新規許可申請と運賃認可申請を同時に申請したりと
九州運輸局とはかなり対応が異なります (九州地区も法令試験しなくてもいいんじゃないですか??と個人的には思ってます)

福祉車両の有償運送の対象となるお客さんとは??

『要介護者等』という明確な規則と消防機関等のコールセンターを介して搬送サービスを受ける『患者』に当たる対象者が
 福祉車両での有償運送のお客さんという事になります!

①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けいている者

②介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者

③介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

④その他①~③に該当する者のほか、肢体不自由・内部障害・知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により
 単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者

⑤消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して患者等搬送事業者による搬送サービスの提供をうける患者

使用できる車両

大きな車両(車いすやストレッチャーが乗せれる)だけではありません

条件付きですが、セダンタイプの車両でも福祉輸送が可能です!

たまに質問を受けますが「タクシーメーターが付いている車両じゃないと許可が出ないと聞いたんですが・・・
 (一体だれに聞いたんだ・・・(笑))

そんな事はありません!メーターを付けるのは運輸開始後でも全く問題ありませんから

運転者の条件

条件は 第二種運転免許 が必要になります!
人を乗せて運賃を貰うわけですから当然二種免が必要になります

最近の第二種免許はとても早く取得できるようになったそうですね
2025年9月1日より教習日数が最短3日に短縮されたそうです
詳しくは最寄りの免許センターや自動車学校へお尋ねください

また、受験資格は21歳以上で普通免許取得後3年以上経過している事が条件ですが
特定の教習を受講すると19歳以上で普通免許などの取得後1年以上でも受験資格を得られます!

いかがだったでしょうか??

今回は福祉輸送限定の有償運送事業 『福祉タクシー』のお話でした

運送業の中でも比較的低予算で始められる旅客事業であり、ニーズも高く申請要件もトラック事業や貸切バスのような複雑な要件も少ない運輸行政手続きです!

運送業支援行政書士 キュウマ事務所は全国対応をしています

九州地区はもちろん北海道から沖縄まで対応可能です

緑ナンバーを取りたい!相談してみたい!という方、ぜひキュウマ事務所へご連絡ください

ではでは   いとへんにふゆ